将来、障害者雇用数が増えることを厚生労働省から公表されていることを知っていますか?
障害者を積極的に雇用するように設けられたのが障害者雇用制度があり、法定雇用率を満たす義務を事業主に課せられます。
なぜ、わざわざ障害者を雇用するのか?
と思う方はいるかもしれません。
しかし、実は、雇用するにあたって企業と障害者にとってメリットがあります。
引き続きに今回の記事を読んでいただければと思います。
- 将来、障害者雇用が増える理由
- なぜ障害者を雇用しなければならないのか
- 障害者雇用に対する課題
障害者雇用制度とは
障害のある人々が能力と適性に応じた仕事に就き、自立した生活を送ることができる社会の実現を目指して、
「障害のある人々を積極的に雇用するようにしましょう!」
という制度です。
従業員が一定数以上の規模の事業主は従業員に占める
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
上記の割合を法定雇用率以上になる義務があります。
法定雇用率とは
法定雇用率とは、厚生労働省が定めた、企業や国・地方公共団体が達成しなければならない義務づけられている障害者雇用率です。
(出典:厚生労働省「障害者雇用率制度について」)
現在の障害者雇用率は2.3%です。
つまり、従業員43.5人以上になると障害者1人以上採用しなければならない雇用義務を事業主に対して発生します。
民間企業 | 2.3% |
---|---|
国、地方公共団体 | 2.6% |
都道府県などの教育委員会 | 2.5% |
障害者の法定雇用率2.7%へ引き上げ?!
現在、障害者雇用率2.3%ですが、
令和6年度(2024年)から2.5%
令和8年度(2026年)から2.7%
段階的に引き上げることを厚生労働省から公表されております。
詳しくは、『厚生労働省「令和5年度からの障害者雇用率の設定等について」』をご覧ください。
将来、障害者が雇用されやすくなるよ!
なぜ、障害者を雇用しなければならないのか?
障害者雇用制度がある以上、事業主が障害者の雇用の義務を課せなければなりません。
雇用するにあたって企業と雇用された障害者にとって、お互いのメリットがあります。
企業側のメリット
- 障害者の多様な能力を活かせる
- 障害者雇用率を達成することで、企業の社会的な責任を果たせる
- 障害者雇用に関する助成金や税制優遇措置があるため、経済的なメリットがある
得意だったり不得意だったり人それぞれがあり、障害を抱えても健常者とあまり差がありません。
障害者の能力と適性に応じて活かせることで、企業にとって貴重な労働力・戦力の確保につながります。
障害者の職業能力には
健常者とあまり変わらないよ
助成金・税制優遇措置とは
障害者を雇用することで、助成金・税制優遇措置が発生します。
助成金・税制優遇措置の種類は以下の通りです。
- 特定求職者雇用開発助成金: 雇用開発助成金の支給
- 障害者雇用納付金制度: 納付金の減免や助成金の支給
- トライアル雇用助成金: トライアル雇用する際の助成金の支給
- 人材開発支援助成金: 障害者の職業能力の開発・向上のために、障害者職業能力開発訓練事業を行う事業主に対して助成
- キャリアアップ助成金: 障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るために、有期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する措置や無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する措置に対して助成
- 障害者雇用による税制優遇措置: 法人税や所得税の税制優遇措置が受けられる
- 障害者控除: 障害者本人や扶養親族に対して、所得税の控除が受けられる
障害者側のメリット
- 社会参加できる
- 自己実現できる
- 経済的な自立ができる
障害者にとってメリットではありますが、逆にデメリットもあります。
詳しくは、以下の記事を読んでみてください。
障害者雇用に対する課題
障害者雇用に対する課題は多く存在します。
- 障害者のニーズを配慮した対応が求められる
- 人材の確保
- 達していなかったら、行政指導や社名公開されるリスクがある
①障害のニーズを配慮した対応が求められる
- 身体障害
- 知的障害
- 精神障害
など、それぞれ障害特性があり、それぞれに合わせて配慮した対応が求められます。
②人材の確保
多くの中小企業の事業者が重要と考える経営課題の中で1番なのは、「人材の確保」
障害特性によって雇用の状況が異なっているので、それぞれの特性に配慮が必要です。
特に精神障害者は体調が安定することが難しく、勤続年数が短いことが多いので、長く働けられる職場環境の提供などの対策強化が求められます。
③達していなかったら、行政指導や社名公開されるリスクがある
法定雇用率に達していなかったら
どうなるの?
達していなかった場合、以下のようになります。
- 納付金支払いの義務の発生
- 厚生労働省HPから未達成の企業を社名公開される(2年間でも達成しなかった場合)
- ハローワークから行政指導される
詳しくは、厚生労働省HP「行政指導」を
参照してね
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まとめ:将来、障害者を雇用されやすくなるので、積極的に応募しよう!
今回は、『障害者雇用の現状について』解説しました。
もう一度おさらいすると、
現在の障害者雇用率2.3%→令和6年度(2024年)から2.5%→令和8年度(2026年)から2.7%
障害者を雇用されやすい時代になってきているので、就職活動しやすくなると思います!
ただ、企業にとって即戦力になるかどうか判断によります。(当然ですよね)
「コレなら活かせる!というような強みがない…」
という方は、就労移行支援サービスを利用することをオススメです!
もし、気になる記事があったら、ぜひ読んでみてくださいね!
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